労働基準法 問134
〔問題〕
使用者は、業務上負傷し、療養のため休業する労働者を解雇するには、打切補償を支払わなければならないが、打切補償は療養開始後3年を経過していないと行うことができないので、それまでの間については、当該労働者を解雇することができない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/
〔問題〕
使用者は、業務上負傷し、療養のため休業する労働者を解雇するには、打切補償を支払わなければならないが、打切補償は療養開始後3年を経過していないと行うことができないので、それまでの間については、当該労働者を解雇することができない。
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