令和3年度択一式「労働基準法」問1-A
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を( A )として」とは、労働基準法に規定があることが( B )となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に( B )あれば、同条に抵触するものではない。
①A:標準 B:決定的な理由
②A:理由 B:決定的な要因
③A:決定的な理由 B:理由
④A:理由 B:決定的な理由
答えはコメントにあります。
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を( A )として」とは、労働基準法に規定があることが( B )となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に( B )あれば、同条に抵触するものではない。
①A:標準 B:決定的な理由
②A:理由 B:決定的な要因
③A:決定的な理由 B:理由
④A:理由 B:決定的な理由
答えはコメントにあります。