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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集10

○随時改定について


(従業員から役員になるなど)身分変更が行われた結果、基本給が上がり( 又は下がり)、 超過勤務手当が廃止( 又は新設)された場合で、各々の固定的賃金の変動が実際に支給される給与への反映月が異なる場合において、起算月はどのように取り扱うのか。

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身分変更が行われた結果、複数の固定的賃金の変動が生じ、各々の固定的賃金の変動が実際に支給される給与へ反映する月が異なる場合は、 変動後の各々の固定的賃金が給与に実績として反映された月をそれぞれ起算月とする。
(例)
役員昇格による昇給と役員昇格による残業手当の廃止(昇給月の翌月反映)
昇給に係る随時改定は昇給月が起算月となり、手当廃止による随時改定は反映月(昇給月の翌月)を起算月として別の随時改定としてとらえる。

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