労働基準法 問275
〔問題〕
労働基準法第37条第3項の規定による代替休暇(割増賃金の支払に代わる休暇)に係る労使協定が締結されている事業場において、使用者は、当該代替休暇の対象となる労働者に対し、代替休暇の日数のうち5日を限度として任意にこれを付与することができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12867413550.html
〔問題〕
労働基準法第37条第3項の規定による代替休暇(割増賃金の支払に代わる休暇)に係る労使協定が締結されている事業場において、使用者は、当該代替休暇の対象となる労働者に対し、代替休暇の日数のうち5日を限度として任意にこれを付与することができる。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12867413550.html