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令和3年度択一式「労働基準法」問4-E

新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26 条に定める【 ? 】を支給すべきものと解されている。
① 平均賃金
② 賃金
③ 保障給
④ 休業手当

答えはコメントにあります。


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