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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集23


特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合とはどのような場合か。また、そのような場合は 1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。

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夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等は、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、1週間の所定労働時間を算出します。


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