見出し画像

国民年金法 問204

〔問題〕
国民年金基金へ掛金を納付した期間であっても、国民年金の保険料を納付しない期間については、国民年金基金が支給する給付の対象とされない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12864771549.html


いいなと思ったら応援しよう!