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傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A 21

2 任意継続被保険者関係
(任意の資格喪失)

任意継続被保険者が任意の資格喪失をする場合、その申出が受理された日の属する月の保険料は返納することとなるか。

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○健保法第38条の規定により、任意継続被保険者の資格喪失日は保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日となる。そのため、申出が受理された日の属する月は、任意継続被保険者となり保険料は、返納する必要はない
○例えば、3月5日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の保険料納付は必要となる。

 

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