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令和5年-健保法・問9-イ「育児休業等の期間中の保険料」

今回は、令和5年-健保法・問9-イ「育児休業等の期間中の保険料」です。

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被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H17-健保8-E[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業とこれに準じて子が3歳になるまで取得される休業の期間中も被保険者資格は存続するものであり、事業主がその旨を保険者等に申し出た場合であっても、この期間内において、事業主はその被保険者の保険料を納付しなければならない。
 
【 H17-厚年8-A[改題]】
子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定の適用を受けているものを除く。)について、保険料が免除される。
 
【 H14-健保5-B[改題]】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業等の期間中の保険料については、事業主が保険者等に申し出たときは、当該育児休業等を開始した日の属する月の翌月から当該育児休業等の終了する日の属する月の前月までの被保険者及び事業主が負担すべき保険料について免除される。なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるものとする。
 
【 H17-厚年8-B[改題]】
保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるものとする。
 
【 H22-健保10-D[改題]】
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月の翌月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるものとする。
 
【 H23-厚年10-E[改題]】
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による、子が3歳に達するまでの休業期間中は、当該第1号厚生年金被保険者が使用される事業所の事業主が実施機関に申出をすることにより、その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行われないが、当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は育児休業等の期間に当たらないため、保険料は徴収される。なお、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なるものとする。

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「育児休業等の期間中の保険料」に関する問題です。
この育児休業等の期間中の保険料の取扱い、たびたび出題されています。
健康保険法、厚生年金保険法、同じ仕組みなので、どちらからも出題できますから。
 
まず、【 H17-健保8-E[改題]】【 H17-厚年8-A[改題]】ですが、健康保険では「保険料を納める」、厚生年金保険では「免除される」、と出題しています。この取扱いは、健康保険と厚生年金保険とで共通です。
いずれも保険料が免除されます
したがって、【 H17-健保8-E[改題]】は誤りで、【 H17-厚年8-A[改題]】は正しいです。
 
それでは、保険料が徴収されない期間は、具体的には、いつからいつまでなのかといえば、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、
育児休業等を「開始した日の属する月」以後、
当該育児休業等の「終了する日の翌日の属する月の前月」まで
の期間です。
 
【 H14-健保5-B[改題]】【 H17-厚年8-B 】【 H22-健保10-D[改題]】は、誤りです。いずれも免除される期間が間違っています。
 
 始まりは、休業が始まった月。
これは、わかりやすいんですが、終わりは、ややこしい表現をしています。
ただ、これって、休業が月末に終了することを想定したものなので・・・
月末に終了したのであれば、その月まで免除です。
月末以外に終了したときは、前月までということです。
【 R5-健保9-イ 】は、事例として出題したもので、育児休業等を開始した日(設問の場合、令和5年1月10日)の属する月から、その育児休業等が終了する日(設問の場合、令和5年3月31日)の翌日が属する月の前月(令和5年3月)までの間、保険料が徴収されないので、正しいです。
 
それと、【 H23-厚年10-E[改題]】ですが、これは、産後休業期間中は保険料が徴収されるのかどうかを論点にしています。出題当時は、保険料が徴収されたので、正しい問題でした。では、現在はといえば、徴収されません。そのため、現在の規定で考えると、誤りになります。
 
ところで、保険料の徴収の特例における「産前産後休業」ですが、「労働基準法に定める産後休業期間」とは定義していません。そのため、育児休業と産前産後休業が重複してしまうことがあり得ます。そこで、「育児休業期間中の保険料の徴収の特例」と「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」による期間が重複しないよう、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」を優先して適用するようにしています。つまり、育児休業等をしている被保険者であっても、「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」の適用を受ける場合には、「育児休業期間中の保険料の徴収の特例」を適用しません。
 
はい、ということで、この規定については、前述していますが、健康保険法、厚生年金保険法どちらからの出題もあり得るので、正確に覚えておけば、得点につながる確率、高いですよ。
ちなみに、このほか、この規定は、厚生年金保険法で保険料が徴収されなかった期間は、保険料納付済期間となるかどうかなんていう論点でも出題されています。当然、保険料を拠出した期間として扱われます


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