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解雇予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少くとも30日前にその予告をしなければならないが、2か月以内の期間を定めて使用される者や【 ? 】に4か月以内の期間を定めて使用される者については、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除き、予告をすることを要しない。
① 臨時的事業
② 軽易な業務
③ 断続的労働
④ 季節的業務

答えはコメントにあります。


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