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労働基準法の適用除外

労働基準法


 

適用除外

【条文】
① 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

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【解説】
①は、労働基準法の特別法たる船員法の適用を受ける船員については、その労働の特殊性を考慮し、労働基準法の規定のうち労働者全般に通ずる基本原則を規定した第1章(総則)の第1条から第11条まで及びこれに関する罰則規定を除いて、これを適用しないこととしたものです。
②の「同居の親族のみを使用する事業」については、事業主とその他の者との関係を一般の場合と同様の労働関係として取り扱うのは適当ではなく、「家事使用人」については、その労働の態様は、各事業における労働とは相当異なったものであり、各事業に使用される場合と同一の労働条件で律するのは適当ではないため、いずれも労働基準法の適用を除外したものです。

📝 「同居の親族のみを使用する事業
 同居の親族のみを使用していることが適用除外の要件であるから、他人を1人でも使用していれば、その事業は当然に労働基準法の適用を受けますが、そのような場合、その同居の親族がたとえ事業場で形式上労働者として働いている体裁をとっていたとしても、一般には、実質上事業主と利益を一にしていて、事業主と同一の地位にあると認められ、原則として労働基準法の労働者ではありません。
ただし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、作業に関する指揮監督に従っていることが明らかであり、また、労働時間等の管理、賃金の決定・支払その他からみて、当該事業場の他の労働者と同様の就労の実態を有し、賃金もこれに応じて支払われている場合には、労働基準法上の労働者と解することができます。

📝 「家事使用人
 「家事使用人」であるか否かは、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により判断すべきであり、労働契約の当事者の如何に関係なく決定されるべきものです。
そのため、例えば、「法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事している者」は、家事使用人です。
一方、「個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者」は、家事使用人に該当しないとされています。


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