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標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集25

○随時改定について


自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動に該当するか。
 
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単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動として取扱うこととなる。
 
 

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