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国民年金法 問221

〔問題〕
特例による任意加入被保険者は、その者が有する被保険者期間と70歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合わせても、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を得ることができないと見込まれたときに限り、厚生労働大臣の承認を受け、任意にその資格を喪失することができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12867414398.html


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