〔問題〕 厚生年金保険法 2 加藤光大 2024年9月22日 12:09 遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳未満の妻は、40歳に達したときから、当該遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算が加算される。答えはコメントにあります。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #遺族基礎年金 #中高齢の寡婦加算 2