薬制薬事の雑記(13) 過ぎ去りし日々、あの日の消毒用アルコールは80L未満
段々とCOVID-19対応が緩められて、日常が帰って来つつあります。
消毒用アルコールの入手が困難になった2020年頃を覚えていますでしょうか?
消毒用アルコールを買い占める人が現れて、店頭から姿を消した頃です。
その頃、私のいた会社の事業所でもエタノールの一斗缶を在庫していました。在庫量が80Lを越えないように...
その根拠について忘れないように記録しておこう、という趣旨です。
これが消防法における少量危険物の規定であり、市町村条例に委任されています。
例えば、さいたま市の火災予防条例ではこのようになっています。
このように指定数量の1/5以上の危険物を在庫する場合、市町村の火災予防条例に基づく構造設備等の規制が適用されてしまうことになるのです。
消毒用アルコール(エタノール)の指定数量は400Lです。イソプロパノールも同様。
そのため、在庫量が80L未満になるよう注意する必要があったということです。
あるいはアルコール含有品であっても危険物の定義を満たさない製品を選ぶことで、規制を回避するという方法も考えられます。
エタノールの場合、60wt%以上で消防法上の危険物として扱われます。
市販の指定医薬部外品製剤にはエタノール59wt%の製品も散見されました。
今となっては懐かしいですね。