行政書士の先輩方が民事法務をやるなというのはなぜ?稼げる民事法務は何?
行政書士の民事法務分野について
行政書士のベテランの先輩方たちからよく聞くのが、「民事法務はするな」という言葉です。行政書士の王道は許認可ですから、「許認可をしなさい」というものです。
ただ、街の法律家である行政書士を志す者の多くは、困っている市民を助けたい、役に立ちたいと思って資格を取得します。
実際に開業する段階において、民事法務分野を手掛けたいと思うのは当然かもしれません。
自身の祖父母や親の相続問題に直面して、行政書士になって相続関連業務を手掛けようと思う方も多いものです。
行政書士が手掛ける民事法務分野は幅広く、おそらくは弁護士と同じくらいでしょう。主なものでは、相続関連、離婚、交通事故、内容証明書作成あたりかと思います。
先輩方々から許認可を勧められる理由
行政書士の先輩方が許認可を勧める理由は、その方々が許認可業務で成功しているからです。
というのも、許認可業務が行政書士の王道というのはその通りで、行政書士のみの独占業務だからです。
そのため、許認可業務のメリットは
・行政書士のみの独占業務のため、他士業からも紹介が出る
・すべての許認可に長けた行政書士はいないため、同業の行政書士からも仕事が出るため仕事を獲得しやすい
・民事法務のいくつかは他士業との連携がないと仕事が完結できないケースがあるか、許認可は行政書士のみで業務を完結できるケースが多い
・事業者相手の仕事なので更新や変更届などがある許認可は継続性があるし、他の許認可や融資・補助金などの派生業務が出る可能性がある
・事業者からの紹介で仕事が出る
以上、まだまだ挙げられるほどです。
とはいえ、民事法務で稼ぎたい方へ
事務所経営を成り立たせるためには、市民の役に立ちながら収益を上げる必要があります。
つまり、それなりの単価を得られる業務を行うべきです。
もしくは、それなりの単価になるように業務を組み立てる必要があります。
以下、業務ごとにどのように業務を設定しているかの例を挙げます。
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