民法改正「共有」のお話(6)
これまでAマンションで分譲され30年以上放置状態の「機械式駐車場設備」の管理についてお話してきました。
放置状態なのだけど100名も共有者が居られるので・・・「現行民法」では、その管理を行なうことが難しいです。管理を行なうための「共有者間の合意形成」は事実上不可能だからです。
でも、もしかすると2023年4月1日に施行される「改正民法」が使えるかも?ということで・・・今回から、その話をしたいと思います。
「共有」ルール改正の背景
現行の「民法」でも「共有」の原則的なルールは明文化(明確化)されていますが・・・
これまでお話してきたとおり、具体的なルール適用の解釈は、現場に委ねられていました。(言い換えれば「不明瞭」)
そうした背景によって(本当は有効に活用できるのに塩漬けせざる得なくなる)「所有者不明土地問題」が発生していました。
2023年4月1日施行される「改正民法」での「共有」ルールの変更(明確化)は、遺産分割未了の「遺産共有地」等が多発している問題を解決するために行われたようです。
つまり、「共有関係」にある所有者不明土地の円滑な利用・管理ができるように見直しが行われた!ということです。
なお遺産分割未了になるのは・・・
相続人全員が相続放棄するケースもありますが・・・「共有関係」が原因になる以下のケースも考えられます。
「共有」の基礎知識
ここから、ちょっと専門的になり・・・弁護士でもない私がまとめるのは、ちょっと荷が重いのです。
でも、それなりにまとめてみますね。
「民法」の「共有」の種類
「共有」には・・・以上3つの種類があります。(それぞれの説明は以下のとおりです)
今回の「改正民法」では、「狭義の共有」(「遺産共有」+「通常共有」)にメスが入れられたのですが・・・今回は、ここまで!
次回は。より具体的に「改正民法」を語りたいと思います。
(つづく)