共有者が居られる分譲されたAマンションの「機械式駐車場設備」は、登記上・・・共有者100名の専有部分
でも「管理」を行なうための「共有者間の合意形成」が事実上不可能・・・なので、30年以上の放置プレイ?
でも、もしかすると2023年4月1日に施行される「改正民法」が使えるかも?ということで・・・前回から引き続き「共有の管理」に関する「改正民法」のお話です。
今回は、その続き「義務」の明文化についてです。
前回の振り返り・・・
お話は以下のとおりでした。
「義務」の明確化
前回のお話に加えて、「共有者」が適切に「共有物」の運用(利害調整)を行なえるよう・・・共有物を使用する共有者には「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」および「対価の償還義務」を負う旨のルールが追加(明文化)されます。
これも・・・現場的には有効だと思います!
実は、「善管注意義務」も「対価の償還義務」も・・・現行の民法でも暗黙的?になっている原則的なルールです。でも「管理」と同様に解釈によって見解が分かれる印象がありました。
「改正民法」で、そこも明確化されたのは歓迎すべきでは?と思います。
一般的に所有物が他人に被害を与えた場合は・・・「工作物責任」が問われます。
共有物が「工作物責任」に問われた場合・・・共有者全員に対して連帯保証(「不真正連帯責任」と言うらしい・・・)が問われます。
しかしながら今回の「改正民法」に「善管注意義務」と明言化されたことで、その使用者に(=単独に)「善管注意義務」を問うこともできし、明文化されたことで「きちんと管理しなければペナルティに問われる」ということが明確になったのでは?と思います。(個人の見解で、確認はしてませんが・・・)
(共有物であっても)所有物には・・・適正な管理が求められるからです。
ちなみに・・・不動産である(簡単には取り壊せない)建物には、それが建築基準法により義務化されています。
「改正民法」に「善管注意義務」と明文化されることで、機械式駐車場設備のような設備にも・・・(以下の)建築基準法の考え方が準用されるのでは?と思います。(これも個人の見解で、確認はしてません・・・(笑))
次回は「改正民法」で・・・共有関係の円滑な解消を実現するための改正が行われることについてお話します。
共有関係の解消って・・・「相続」等も絡むこともあって・・・実にややこしいのですが、次回もお付き合いください。 (つづく)