爬虫類両生類等のエキゾチックアニマルについて及び法改正

突然だが、皆さん。エキゾチックアニマルについてご存知だろうか。

エキゾチックアニマルとは具体的には犬猫以外の動物のことを指す。
例えば、ペットとしても有名なゴールデンハムスターやセキセイインコ、アナウサギ等がエキゾチックアニマルについて当てはまる。
また、ヒョウモントカゲモドキやフトアゴヒゲトカゲ、クランウェルツノガエル等もエキゾチックアニマルだ。
観賞魚や昆虫も含める場合もある。
人や団体によって、定義が異なるのだ。

環境省におけるエキゾチックアニマルの定義例


さて、エキゾチックアニマルに関する法改正が行われようとしてる。
具体例として、
①犬猫以外の哺乳類と鳥類、爬虫類の飼養管理基準
②動物のふれあい規制
③エキゾチックアニマルのホワイトリスト制導入
この3つだ。

①に関しては、2021年辺りに犬猫以外の動物についても飼養管理基準を作るべきという動物愛護団体等の要望を受けて、制定されたものだ。
尤も、その検討会は、あまり進んでいないらしく、犬猫以外の哺乳類は、2024年3/11。(2024年10/23に行われます!)爬虫類に関しては、2023年の2/9で止まっている。

これは、犬猫以上に種類が多様なため、一律での制定は、不可能。だから個別に作ることにしたのだが、想像以上に難しいのか、委員の時間調整が難しいのか、それとも…

2②は、まだいいとして、問題は③である。
ホワイトリストとはどういうものなのか。飼育できる種類を限定し、それ以外の種類は原則飼育不可というものだ。
個人的に、飼養管理基準よりもこちらの方がペット業界にとって、問題だと思う。
飼養管理基準は、業者にとって見れば、ケージの準備等で大変だし、消費者にとっても値段の高騰は避けられない。
ただ、飼えなくなる訳ではない。

しかし、ホワイトリスト制を導入してしまえば、今まで飼えていた生き物が今後二度と飼えなくなることだ。
それ自体は、外来生物法における特定外来生物や動物愛護管理法における特定動物、種の保存法における国内希少野生動植物種等にも同じことが言えるが、これらは、あくまでブラックリストによるもの。

ホワイトリストに入る動物の条件として、

一般的に飼養や動物福祉を満たすのが難しい動物は除外。それ以外の動物のみ飼育可能。

というものである。

しかし、ホワイトリスト制にすることは可能なのか。

別のnoteに記したいと思う。


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