ハラスメントって何?②
前回の記事の続きになります。
パワーハラスメント(以下 パワハラ)とは、セクハラと異なり法律上の定義はありませんが、一般的には「職場の人間関係を利用したいじめ、嫌がらせ」と捉えられます。
もう少し掘り下げると、
①職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に起こる:上司から部下、先輩・後輩間、同僚間、部下から上司
②業務の適正な範囲を超えて起こる:上司が指導と称して人格否定発言を繰り返す
③精神的・身体的苦痛を与える又は北馬環境を悪化させる行為:本人が努力によって変えらることのできないことを非難
などがパワハラにあたります。
またパワハラには6つの行動類型があります。
①身体的な攻撃:暴行や傷害
②精神的な攻撃:脅迫・暴言など
③人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
④過大な要求:業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことを強制する
⑤過小な要求:能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるなど
⑥個の侵害:私的なことに過度に立ち入る
パワハラの判断基準(過去の判例等から判断)
①その指示や命令に業務上の必要性があるか
②その内容が通常甘受すべき限度を超えているか
上記が分岐点となります。
パワハラの具体例
①「明日から来なくていい」、「男のくせに」、「女のくせに」
②肩をこづく、書類を投げつけるなど相手を不必要に委縮させる
③意見が合わない部下を会議から外す
④悪い評判をメモやメールで回したり、事実無根の噂を流す
などがあります。
パワハラにあたらないものは以下になります。
①組織のルール維持に必要な注意叱責
②正当な指示命令
③評価や処遇に対する不満
④具体的なハラスメント行為が見当たらない
パワハラが被害者に与える影響
①士気の低下、能力発揮に支障が出る
②心の健康を害する
パワハラが職場に与える影響
①職場風土を悪くする
②業務に支障をきたす
③周りの社員の士気が低下する
パワハラを予防するために大切な事
①パワハラについての十分な理解
②お互いの尊重、理解
③自らの行為がパワハラになっていないか注意
④隠れたパワハラがないか、周囲のメンバーの変化に注意
もしも、セクハラ・パワハラの被害に合ったら・・・
①職場で設ける相談窓口に相談
②職場で設ける相談窓口に相談したくない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーの利用
1人で悩まず周りの人に相談して下さい。