見出し画像

介護保険の指定基準「常勤専従」やら「常勤兼務」ってナニ?

※これはいくつかの自治体で実際にあった事例のまとめです。必ずご自分の所管の自治体に確認してください!!責任は負いかねます 笑

ローカルルールはたくさんありますから。でも共有することで、皆さんの事業が上手に進むことを願っています。

さて、ここに来た方はきっとこれから指定を受けたいひと、あるいは今事業をやっているけど…なんてひと、でしょうか。

指定基準を見ると、ずらずら~っと何いってるのかワカラン言葉ばっかり。

そこで、基本的な解釈など、分かりやすくお伝えします!なるほど~と思った方は「スキ」をどーぞ。

「常勤」と「非常勤」のちがい

常勤とは、その事業所や法人で定められた「常勤が勤務すべき時間」以上その事業所で働いている人のことです。

「常勤」の説明にいきなり"常勤"という単語が出てきてるじゃん!!…そう言わずに少しお付き合いください。

これから説明します。

原則、法人(会社)は労働基準法に則(のっと)って、就業規則を定めています。(小規模事業所など例外はありますが。。。)

その中で、通常の勤務時間を定めています。例えば、「1日8時間、週5日」など。

たいていの会社が週40時間、あるいは44時間じゃないかな。

これが常勤の勤務すべき時間になるのです。

つまり、この時間働いてる人は常勤、それ以下の人は非常勤です。

雇用形態は問わない

正社員だろうが、パートだろうが、常勤が勤務すべき時間を働いていれば介護保険の指定基準では常勤です!

だから、フルタイムで働くパートさんは常勤だし、正社員でもエリアマネージャーのようにA事業所とB事業所を行ったり来たりしてる人は非常勤ですね。

ちなみに、有給休暇は勤務したものとしてOKです。それから、介護や育児などで法律に認められた時短勤務をしている人も常勤でOKです。

常勤は結構、優しい設計になってますね!

専従と兼務のちがい

専従とは、専らその業務に従事していること。なんですけど、これが難しい。

なぜなら、めちゃくちゃローカルルールが多いから!!

例えば、デイサービスで看護師資格を持つ人が看護師と機能訓練指導員を兼務してたら、兼務ですよね。

じゃ、法人の代表、つまり社長が介護職員だったら??

これは、自治体によって兼務としたり専従としたり色々ですね~。自分の自治体に聞いてみましょう!

「常勤専従」は基本的に張り付きのこと

張り付き…で伝わりますか?

その時間内はその業務しか出来ないということですね。専従なので、機能訓練指導員しながら介護職員としての勤務時間にも算入するとかはできないということです。

実際に、現場での利用者さんとの関わりは変わりませんけど、厳密に言えば機能訓練指導員としての時間中は介護職員の仕事はできませんってことです!

まぁ、利用者さんに声かけられて「今機能訓練指導員なんで無理です~」なんてことはないですが 笑

長くなったのでとりあえず今日はここまで。

今日のひとこと

常勤とは雇用形態じゃなく、勤務時間数で判断!!


しばらく指定基準のことを色々書いてみます。よろしくお願いします☆



いいなと思ったら応援しよう!

てんとうむし@福祉畑に舞い降りた
気に入っていただけたらサポートお願いします☆ご支援の力でもっと皆さんのお役に立つ情報をお届けします。素敵なご縁に感謝します☆