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【随時更新】困難女性支援法の疑問点【無料記事】
パブコメを送ってみたので、全文を取り敢えず公開。本来は有料noteですが、書き方の参考にするために如何でしょう。パブリックコメントへの辿り着き方は「パブリックコメント」でググッて下さい。書き方は自由ですが、暇空さんも指摘しています通り、それなりの文章を書く事が出来る方が行って頂けますと幸いです。ほぼ原文のままですが、分かりやすくするために、順番や細かい文面を変更しています。
有料ページですが、無料でご覧頂けます(大事な事なので2回言いました)。但し、下の文を丸コピしてパブコメに投函する行為は御遠慮下さい。実際に『余命三年時事日記』という書籍に煽られて弁護士に大量のテンプレ懲戒請求をして裁判沙汰になった事例があります。
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困難女性支援法に関する方針案の問題点
1.団体の体質の問題。「困難な状況にある女性を支援する」という趣旨には同意出来る上、女性支援センターの設立には賛同できる部分もあるが、特定の政治団体と強い関わりがある団体、しかも特殊なイデオロギーを支持する団体がバックにあるとインターネット上で指摘されている状況がある中、AV新法も含め、法律の制定を急ぐ必要は無い。
2.法律の条文の問題。 第二条には、この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性とあるが、そのような女性のニーズは非常に見えにくいのではないか。そもそも、「困難な問題」と自覚していない方も多いのではなかろうか。自覚した方が幸せかどうかは一概には言えないが、こんな調査も存在する。『青少年の性行動はどう変わってきたか一全国調査にみる40年間』という本では、青少年女子においては、露出被害以外の性被害は性のイメージにプラスの影響を与えている事が示唆されている。相反する調査があることは肝に銘じておくべきだろう。
第三条の一では、「女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、(中略)多様な支援を包括的に提供する体制を整備する」とあるが、既にDV防止法や、児童虐待防止法、男女雇用機会均等法、児童福祉法、児童ポルノ法、都道府県の青少年健全育成条例などが存在しており、更に都道府県ではワンストップセンターも整備されている。特定団体を念頭に置いた法律でなくとも良いのではないかと思う。
3.立法プロセスの問題。日本の立法プロセスは、慎重に議論をする過程が欠けている。国民には立法案も公開されず、何を論じているのかが分からない。意図的に「情弱」を作り出している。もっと透明性を高めるべきだと考える。4.売春防止法そのものの抱える問題。売春防止法の「婦人保護」規定を見直すとあるが、これを機に売春防止法自体を廃止すべきだと思う。婦人保護施設は空きがある状況が長らく続いており、時代情勢が目まぐるしく変化した現在では意味がなく、また法律の意味も成しておらず、売春の斡旋を犯罪とする事でセックスワーカーの権利が保証されなくなる恐れがある。
例えば、社会学者の宮台真司氏は管理売春は「男のクズ度(社会への過剰適応度)によって」客を選別する構造を持ち、その為に公共性があると著書で述べているし、売春の相手を罰する北欧モデルを採用したフランスやスウェーデンで、売春が違法とされた為に、労働者はより劣悪な環境に置かれることとなった。
このような事になってしまっては本末転倒であるし、性産業従事者は、親や交際相手にバレる事を恐れ、性感染症の検査を自費診療で行っていることが多い。保険証がなくとも、条件を満たせば保険適用で性感染症の検査を受けられるようにしてもいいと思う。
そしてそれは、政策により高く釣り上げられた(現に日本での低用量ピルの値段はイギリスの60倍である)ピルの薬価を下げる、ミニピルや避妊インプラント、避妊注射、腟リングなど様々な避妊法の認可もそうであるが、明らかに時代に削ぐわぬ売春防止法自体を見直していくのもひとつではないか。
5.トランスジェンダー関連の問題。真に女性を支援するならば、トランスジェンダーの問題との兼ね合い(女性専用スペースは生物学的または戸籍女性に限る、男性専用の相談場所も考慮する)も当然問題になってくる。仮に、性別適合手術をしていないトランスジェンダー女性が(たとえ身体が明らかに男性であっても)、女性として支援を受けたいと述べたとすればそれはどうするのか。慎重に議論をした方がいいと思う。
6.本当に若年層に限る必要はあるのか。2018年のデータでは、女性では中高年層の貧困率が最も高くなっている事が示されている。中高年も包括的に支援するとあるが、売買春など書かれているのはやはり若年女性では無いのか。また、性売買と言う言い方は、性サービスの提供と、人格の売買を混同している。セックス経済学(Sexual economics)という考え方では、フェミニズムでそのような言説が出る事は、性行為の価値が値下がりするからではないかとしている。私は、進化生物学やセックス経済学の主張も取り入れる方がより善い法律を作れると思う。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令案
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律そのものに対する私の意見
(Colaboらの思想に則った)このような法律自体が、「男性は搾取する強者であり、女性は搾取される弱者」という一元的思想(難しい話になるが、Cristina Hoff Sommers(クリスティーナ・ホフ・ソマーズ)は現代フェミニズムのその動きをジェンダーフェミニズムと称した)が前提になっており、実態とはあまりにも食い違うのではないか。
そもそも、私も含め女性は大きく困ることはそんなにないはずだ(元は「ない」と書いていたが、これは主語がデカすぎたので修正)。賃金格差も、昔と比べれば減って来ている上、どちらかといえば制度の問題である。
また、女性相談支援センターを作るとあるが、本当にためになるものかといえば疑問である。利権の温床にならないか(既になっているが)。
女性相談支援センターがほぼほぼ役に立っていない件
女性相談支援センターの規模や対応の質に反して、「十分の五を負担する」はあまりにも高すぎる。利権と言われても仕方がないのではないか。
当然、領収書の原本チェックや、経費の定期的チェックなど、それなりのチェック体制は求められるはずである。実態に則した金額にするべきだ。
また、参考程度に見て頂きたいものではあるが、
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Googleマップのクチコミでも「あなたが決めることです」とだけ言われた、キツめの口調で言われた、対応が事務的だったなどの評価が書かれている上、書かれている内容を見るに電話応対も、プロフェッショナルが行っているとは言い難い。
Googleマップは匿名性が高く、誰でも書ける場ではあるが、これだけ多くの具体性のある感想が書かれた書き込みを見るに、一笑に付す事はできないであろう。
このような状況であるならば、所謂「税金泥棒」といったものだけではなく、不正会計問題が騒がれている中で、特定のイデオロギーに依拠している団体ですら受け取れる状況ではないかと批判されるのも仕方ないのではないか。
また、第九条7項には、「一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。」とあり、
更に第十三条には、「都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うものとする。」もあるが、医療施設やそれに準ずるものではなく、なぜ女性相談支援センターなのだろうか。
一時保護で想定されるものは、児童虐待やDV、レイプといった緊急性を要するものも多くある。その中には性感染症の検査や、緊急避妊薬の処方、起訴の手伝いなど、女性の性と生殖に関わるものも含まれる。
女性相談支援センターでは手に負えない上、当事者は不安に狼狽えている中そこまで行けるだろうか。
女性自立支援施設について(「女性」と限る必要なくね?)
施設長の要件とあるが、そもそもそれ以前に適切な人材を確保しないと難しいのではないか。
また、「心身ともに健全である者」を要件のひとつとするが、これこそ身体、精神障害者への差別ではないか。
女性相談支援センターですら人手不足(と思われる)上、対応もプロがやっているとは言い難い。
プロフェッショナルを招き入れる為には良好な労働環境、例えばテレワークの導入、パートでも働きやすくする(パート労働市場は有り余っているため)、5時間労働を基本に自由に選べるようにするなどできるのでは無いか。
資格を持っているが、リタイアした人間も数多くいる上、性科学、心理学、社会学、医学関連の研修も必要ではないか。
珈琲憩(コーヒーブレイク)に社会福祉法へのつっこみ☕️❤︎
関連法についてだが、個室は設けるべきではなかろうか。また、婦人保護施設に関しては定員割れが長く続く状況であり、無くすか、個別の女性に対してこと細やかに対応できるようにすべきではないか。
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