「税金で半分もっていかれる」と嘆く人はどのくらい稼いでいるのか
年収が数千万円や1億円以上というニュースを聞くと「あれだけ稼いでも税金で半分ぐらい持っていかれるから、可愛そう」と考える人も多いのではないのでしょうか?
しかし、年収が高ければ必ず税金の半分を持っていかれる、というわけではありません。所得税の仕組み、そして「税金で半分持っていかれる」人のおおよその年収を調べたので発信します。
所得税と住民税のしくみ
日本の所得税のしくみは累進課税制度と呼ばれています。そもそも累進課税制度とは、課税所得(税金の計算の元になる所得)が多ければ多いほど課される税金が重くなる仕組みです。
以下の表は所得税の税率と控除額を表したものです。
・所得税の税率と控除額
また、住民税は所得に応じて課税される所得割と定額に課税される均等割を合わせたもの。都道府県やサービス市区町村といった自治体に収めています。税率は一部の例外を除いて一律10%です。ただし、実際に納付する金額は所得が増えるほど多くなります。
このうち、1800万円以上の課税所得がある人の所得税は年収の40%、4000万円以上なら年収の45%が所得税ですから、住民税の10%と合わせて、50%以上税金としてもっていかれると考えがちですが、正しくありません。実際には、所得のうち195万円までは5%の課税額、195万円〜330万円未満の所得には10%の課税額がかかるというように、段階的に計算します。つまり、1800万円の方の税金が900万円、というわけではないのです。
とはいえ、例えば4000万以上の方の所得税を計算するときに、いちいち「5%の部分は、10%の部分は…」と段階的にしていたらきりがありません。そこで、課税所得に税率をかけ、そこから「控除額」を引き算することで税額を計算しています。
例えば、課税所得が1800万円ある場合の所得税は
・課税所得金額×税率−控除額=所得税
1800万円×40%−279万6000円=約440万円
したがって課税所得が1800万円の場合の所得税は約440万と計算できます。これは、1800万円の24,4%でしかありません。もちろん高額ですが、「半分持っていかれる」わけではないのです。
年収の半分を税金で持っていかれる人の年収は?
では、年収の半分を税金で持っていかれる人の年収は、どのくらいの金額なのでしょうか?
所得税を計算するときには、まず、1年間の収入(年収)から、給与所得控除(会社の必要経費のようなもの)を差し引きます。
次に、様々な控除を差し引き、課税所得を算出します。
そして、課税所得を上で紹介した表にあてはめて、所得税を計算します。
仮に
・会社勤めのサラリーマン(独身)
・給与所得控除(195万.上限)
・社会保険料控除(260万と仮定)
その他の控除は一切なし
として大まかに計算すると、年収の半分を税金で持っていかれる人の年収は、約1億2000万となります。
年収から給与所得控除と社会保険控除を引いた課税所得は約1億1545万です。この1億1545万円を上記の表に当てはめて所得税を計算すると、約4715万円となります。ただし、令和19年までは所得税に2.1%の復興特別所得税が課税されるため、合わせると約4814万円になります。さらに住民税は約1155万円です。
よって、所得税と住民税を合わせた金額は、約6,000万円となります。年収は約1億2000万ですから、年収の半分が税金で持っていかれることになります。
年収が1億2000万円ということは、単純計算で月収1000万円。超高給取りですな。
補足で、月々の所得税は、年収を逆算して、表しているのだと思います。
アルバイトの人で確定申告をして、お金が戻ってくるのは、月々に給料が変わるので逆算をするのが難しいのではないのか,,,,
まとめ
今回は試算を簡単にするために、細かい点は省いています。ほかの控除を含めた場合は、もう少し高い金額でなければ年収の半分を税金で持っていかれることはありません。とはいえ、年収が高くても低くても、税金を安くする音はとても大切です。