2022年7月1日施行 教員免許更新制廃止とは
2009年4月から、教員免許に10年の有効期限が設けられており、更新には期限前の2年間の内で30時間以上の講習が課せられていた。
この教員免許更新制を廃止するために、2022年2月25日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、7月1日に施行。
教員免許更新制では、教員として必要な資質や能力を保持するために、定期的な最新の知識技能を習得。
文部科学省では、これによって教員が自信と誇りを持って教壇に立つことができ、社会の尊敬と信頼を得られるとしている。
つまり教員免許更新制は、教員として不適格な人材を排除するためではなく、あくまで教員の資質の向上のために実施された。
2009年4月1日以降に、初めて授与された免許状を「新免許状」と呼び、10年間の有効期間が設けられる。
また、それ以前に付与された「旧免許状」所持者に対しても、更新制の基本的な枠組みが適用。
有効期間を更新するためには、2年間で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了をする必要がある。
しかし、教員免許更新制導入後、更新を忘れて免許が失効してしまう教員が後を絶たなかった。
単に更新を失念していただけではなく、管理職や指導を行う立場で講習が免除されるためには「講習の免除」を事前に申請する必要があるのを知らなかったケースもある。
教員免許更新制が廃止されるとどうなるのか。
2022年4月12日の衆議院本会議で、教員免許更新制を廃止すると共に、2023年4月から新たな研修制度を設ける法律の改正案が賛成多数で可決。
今後参議院で議論される予定。
2022年7月1日で教員免許更新制を廃止し、それ以降に有効期限を迎える教員については講習を受講したり免許の更新をしたりする必要はない。
また、教員の資質の向上を担保するための取り組みとして、2023年4月1日から新たな研修体制を設け、教育委員会に対して校長や教員ごとに研修記録を作成するように義務付けると共に、記録に基づいて指導や助言などを行う。
⇨メリットは、教員の時間をとれるようになること、失効による無駄なことをしなくなること。
本来の目的は教育の質を高める為に行う。
講習なのか、助言なのか、本当に教育の質が高まるのか。
本来は流動的な資格のように、試験をすべきなのか。
ただ、昨今の労働環境を鑑みると、今よりも教員を減らすのは積極的ではないし、実現は不可であろう。